○社会保険標準報酬月額算定の変更
健康保険法、厚生年金保険法の改定により平成18年7月1日から、報酬の支払基礎日数が20日から17日に変わりました。
web給与システムの社会保険算定メニューには上記修正が組み込まれています。17日以上の月の報酬を基準に算定計算が行なわれますので、ご注意ください。
web給与のご利用者においては特別の操作は不要です。
新しい算定計算について
定時算定(7月)
保険者区分が「一般」の場合
- 4月、5月、6月の支払基礎日数が17日以上の月の報酬平均を基に標準報酬月額を算定します
- 4月、5月、6月の支払基礎日数について17日以上の月がない場合は、従前の報酬月額を適用します
保険者区分が「パート」の場合
- 4月、5月、6月の支払基礎日数について17日以上の月がある場合はその報酬平均を基に標準報酬月額を算定します
- 4月、5月、6月の支払基礎日数について17日以上の月がない場合は、15日以上の月の報酬平均を基に標準報酬月額を算定します
- 4月、5月、6月の支払基礎日数について15日以上の月がない場合は、従前の報酬月額を適用します
随時算定
保険者区分が「一般」の場合も「パート」の場合も、継続した3ヶ月の支払基礎日数が17日以上の場合のみ、
3カ月の報酬平均を基に標準報酬月額を算定します。