○雇用保険料率の変更

平成29年4月1日から雇用保険料率が変わりました(3月31日、改正法案が可決)。

一般の事業の場合、被保険者の料率は4/1000から3/1000になります。
新料率の適用は、後述のとおり締日基準で判定されます。
 
★web給与システムは、プログラム修正で対応しましたので(3月31日)ご利用者において特別の操作は不要です。
ただし、支払日当月締の法人で4月の給与計算をすでに終えている場合は、4月の給与計算を修正入力してください。
をクリックすると新料率で再計算しますので確認して保存してください。

■雇用保険料率の適用は支払日基準から締日基準に変わっています(2009年4月から)。

その結果、新料率(3/1000)の適用は

給与締日の確認と修正