○健康保険料および介護保険料変更の手順
★協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率および介護保険料率が令和06年(2024年)3月1日から変わります。
3月分(4月納付分)の保険料から適用されます。
健康保険料率は全国一律ではなく都道府県毎の料率になります。
新介護保険料率は全国一律1.60%になります(旧1.82%)。
(注)会社情報に事業所所在地の都道府県が登録されていない場合は登録作業が必要です。==>手順A
社員マスターの健康保険料を新保険料に修正する==>手順Bは、都道府県の登録後に行なってください。
★健康保険組合加入の法人の場合
会社情報登録画面の【社会保険】項目で、健保組合で定められた健康保険料率と介護保険料率を入力してください。
(注)会社負担分と本人負担分の合計を千分率で入力します。
健康保険組合加入への対応についてもご参照ください。
健康保険料率と介護保険料率の入力後に、社員マスターの健康保険料および介護保険料を新保険料に修正してください。==>手順B
手順A 事業所の都道府県の登録
○会社情報[基本情報]で[都道府県]を登録します。
【カスタマイズ】→会社情報登録→事業所一覧から事業所を選択(クリック)→修正ボタン→会社情報(修正)画面が開きます。
会社情報(修正)画面の[基本情報]で[都道府県]を選択し保存ボタンを押してください。
手順B 「社会保険料率改定更新」の機能をご利用ください
注意 健康保険料および介護保険料の変更のタイミング
【当月控除】3月分の保険料を3月支払の給料から控除している法人の場合
2月分の給与支払が確定した後、3月分の給与支払入力の前までに実行してください。
【翌月控除】3月分の保険料を4月支払の給料から控除している法人の場合
3月分の給与支払が確定した後、4月分の給与支払入力の前までに実行してください。
社員マスターの健康保険料および介護保険料を新保険料で計算した結果で上書きする
ご注意
介護保険料の該当者は40歳から64歳までですが、web給与システムでは、給与計算時点で年齢を計算し、
介護保険料の該当者か否かを判定しています。従って社員マスターの介護保険料は該当者か否かによらず登録してかまいません。